経過措置とは、1987年に義肢装具士が国家資格化された際の特別措置のことをいいます。
この経過措置は1992年で廃止されましたが、それまでの間は5年間の義肢装具に関する実務経験があれば、受験資格を特別に与えるという措置がとられました。
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