義肢・装具は、義肢装具法によって定義されています。
義肢とは、
上肢又は下肢の全部又は一部に欠損のある者に装着して、失われた機能を代替するための器具機械 (例)義手、義足
装具とは、
上肢若しくは下肢の全部若しくは一部又は体幹の機能に障害のある者に装着して、当該機能の回復、低下を抑制、または補完するための器具機械 (例)ギプス、コルセット、カラー
となっており、体内に埋め込まれる人工骨や人工関節などは、義肢・装具には含まれません。
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